こんばんは、ヤス@ロコ父さんです。
私のようにリストラによる優遇制度付きで早期退職すると「会社都合での退職扱い」となり、
雇用保険の制度でいうところの「特定受給資格者」となります。
この場合、
会社の健康保険を任意継続するよりも、
国民健康保険の減額申請をした方が
健康保険にかかる費用が少なくて済みます。
ですが「深く考えずに任意継続を申し込んでしまった」場合は
どうすればよいのでしょうか?
やることは1つ、「任意継続をやめる」です。
方法論として2通りのアプローチがあります。
方法1:任意継続した健保組合からの脱退(ハードランディング)
これは私が退職前に相談に乗ってもらったファイナンシャルプランナー(FP)の方から
裏技ということで聞いた方法です。
健保組合の任意継続は、保険料の振り込みが期日までに無い場合、強制解約となります。
つまり、今まで加入していた健保組合から脱退して国民健康保険に切り替えたい場合は
「健保組合に保険料を支払わなければよい」のです。
滞納すれば健康保険組合を強制脱退扱いとなりますので、
制度的には必然的に国民健康保険に切り替わります。
※国民全員が何がしかの健康保険に入ることが法律で義務付けられているため
これで脱退手続きは完了です。
その後、健保組合から「資格喪失通知書」が送られてきますので、それを持って市町村役場に行って国民健康保険の加入手続きをすれば切り替えが完了します。
方法2:任意継続した健保組合からの脱退(ソフトランディング)
これは同時に早期退職した仲間から聞いた方法。
深く考えずに「うっかり任意継続を申し込んでしまった」パターン。
で、その仲間が取った方法は、保険料の振り込み期日までに事前に健保組合に電話で連絡して、
コールセンターの方に
「経済的な理由で任意継続の保険料の支払いが厳しくなったので、健保組合を脱退したい」
と言えば、細かい詮索もされずに脱退手続きができたそうです。
その後、健保組合から「資格喪失通知書」が送られてきますので、それを持って市町村役場に行って国民健康保険の加入手続きをすれば切り替えが完了します。
役場に行く際には「雇用保険受給資格者票」を持参する
ここでは「会社都合の退職」が前提ですので
お住まいの市町村役場に行く際には必ず
「雇用保険受給資格者票を持参して国民健康保険の減額申請」
をしましょう。
そうすれば「前年度の収入を1/3と見なしてくれます」ので、
向こう1年間は国民健康保険の費用負担が1/3になります。
たまにしか病院に行かないような健康的な(会社都合で退職の)早期退職者にとっては、
健康保険は一種の税金みたいなものですから、うまく節約しましょう。
以上、ご参考になれば幸いです。
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