こんにちは、ヤス@ロコ父さんです。
今回は早期退職(会社都合)した後の健康保険の切り替えについてご紹介します。
早期退職に限らず定年退職も「会社都合の退職者」となりますが、
加入していた会社の健康保険組合の被保険者の資格を喪失しますので、
何らかの健康保険へ加入しなければなりません。
主な選択肢は2つです。
- 会社の健保組合の任意継続
- 国民健康保険
結論から申し上げると、
私のようにリストラにより早期退職・希望退職した「非自発的退職者」の場合は、
雇用保険の
となり、資格者でいられる期間中においては(私の場合は1年間)
国民健康保険の方が健保組合の任意継続よりも断然安くなります。
それでは「会社都合で早期退職した後に、しばらくは失業給付を受ける」場合に、
2つの健康保険料(健康保険税)の費用の比較、その手続きについてご説明します。
※ちなみに言わずもがなですが、日本では「国民全員が何れかの医療保険制度に加入すること」が義務付けられています
退職後の健康保険の選択肢は4つ
大きく分けて選択肢は4つあります。
- ■ 国民健康保険(国保)
- ■ 会社の健康保険組合の任意継続
- ■ 家族の被扶養者になる(※1)
- ■ 再就職する会社の健康保険組合(※2)
ここでは後ろ2つの説明は省略します。
※1の説明を省略した理由:
私は最初、会社勤めの家族が加入している健保組合の被扶養者になることを選択肢として考えていました。
ですが、調べるうちに健康保険組合が扶養とみなす基準の1つに「被扶養者の収入がかなり少ない事」がある事がわかりました。例えば「主婦が年間100万円のパート収入を得ている」状態などです。
よって「雇用保険の失業給付を受けている状態では収入がかなり少ないとは言えない」ことになり、審査の厳しい健康保険組合では申請が通らないと見切って、早々にこの選択肢はあきらめました。
※2の説明を省略した理由:
早期退職後に切れ目なく再就職できれば、次の会社が加入している健保組合に加入することになります。
退職後、国民健康保険に加入する場合
国民健康保険の内容については居住地の地方自治体のホームぺージで
必要書類、税率、計算方法、軽減措置の内容などが確認できます。
内容:すべての国民が加入できる公的医療制度
手続き先:市町村の役所・役場(国保の窓口)
手続き期日:退職後14日以内
保険料:退職前の給与所得と地方自治体の定める税率によって決まる保険料+均等割額の保険料
必要書類:印鑑(認め印)、退職証明書(または健保組合の資格者喪失証明書)、マイナンバーカードのコピー、雇用保険受給資格者証(軽減申請用)
注意事項:自治体によって税率、計算方法、必要書類の細かい部分が異なる
ポイント:
雇用保険の「特定受給資格者」や「特定理由離職者」の方には国民健康保険税が軽減されます。
軽減は、前年度の給与所得を30/100とみなして計算されます。
期間は離職後の翌年度末まで(最長2年間)です。
倒産、解雇、早期退職優遇制度などによる離職(会社都合の退職であること)
雇い止めなどによる離職(会社都合の退職であること
保険料の概算:
一例となりますが特定受給資格者となる世帯主+家族1人または2人の場合で、ざっくりと計算してみます。
健康保険税の分(含む後期高齢/介護):
633万円(前年の控除後の給与所得)- 33万円(国保の基礎控除)= 600万円
⇒ 600万円 x 0.089(国保の税率)x 0.3(7割軽減)= 約16万円
均等割額の分: 5.5万円 x 2人分 = 11万円
2人分の合計額:約16万円 + 11万円 = 約27万円
(高くても30万円前後かと思います。実際にはこれを8回に分けて市町村に納付します。)
月額になおすと約21,700円となります。結果をまとめると以下となります。(概算値)
年額:27万円(夫婦2人の場合、7割軽減適用)
年額:33万円(夫婦2人+子供1人の場合、7割軽減適用)
この7割軽減でがっつり健康保険税の負担が軽くなります。
まあ収入も7割くらいがっつり減っているので妥当なところではありますが。
退職後、健康保険組合の任意継続をする場合
一例となりますが会社の健康保険組合の任意継続をする場合で、ざっくりと計算してみます。。
内容:退職後も任意継続として最大2年間は加入できる
手続き先:会社が加入する健康保険組合
手続き期日:退職後20日以内
保険料:退職時の給与所得によって決まる
必要書類:健康保険組合に任意継続の申請書を送る
注意事項:毎月の納付期日までに保険料が振り込まれなければ自動的・強制的に資格を喪失する
ポイント:あくまで再就職するまでの「つなぎ的」な健康保険
保険料の概算:
退職後はこれまで給与控除されていた健康保険料が2.5倍前後になるイメージでとらえておきましょう。
退職までに給与控除されていた健康保険料が、18,000円(月額)だとすると、
18,000円 x 2.5 = 45,000円(月額)となります。(ただし妻の分も含む)
年額:54万円(扶養者、妻や子供の分も含む)
どちらの健康保険への切り替えがお得なのか?
雇用保険の「特定受給資格者」「特定理由離職者」の方であれば
国民健康保険の軽減措置(7割軽減)が適用されるため(大家族でもない限りは)、
会社の健保組合の任意継続よりは国民健康保険の方が保険料が安くなります。
費用の比較まとめ:
- 国民健康保険:年額30万円前後
- 健保組合の任意継続:年額50万円前後
ちなみに会社の人事総務の担当は
「会社が加入している健康保険組合で任意継続すると月額保険料がいくらになるのか?」
については調べて答えてくれると思いますが、
「会社都合による離職後しばらくは失業者/求職者となって国民健康保険に加入すると
月額保険料(正確には健康保険税)がいくらになるのか?」
までは教えてくれないと思います。
国民健康保険税は地方自治体によって税率・計算方法が異なり、
均等割額とかも含めて理解が難しいことが一因と思われます。
いずれにしても早期退職される方は、退職日の1-2週間前までには
お住いの地方自治体の国民健康保険の税率・計算方法・軽減措置を
よく確認して検討されることをおすすめします。
[Tips]
「あまり深く考えずに健保組合の任意継続を選択してしまったけど、
失業者になってからまだ2-3ヶ月なので保険料の安い国保に切り替えたい」
という方は、こちら ↓ の記事をご覧ください。
早期退職後の健康保険 ~ 任意継続から国民健康保険に切り替える
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