早期退職のノウハウ・体験談

早期退職後に必要な「国民年金」への加入手続き

早期退職後の国民年金の加入手続き

こんにちは、ヤス@ロコ父さんです。

今回は早期退職後の「国民年金の加入手続き」についてご紹介します。

日本では「日本国内に居住する20歳以上60歳未満の全ての人は、国民年金に加入すること」が義務付けられています。

退職後の状況に合わせて、国民年金、厚生年金/共済年金への種別変更手続きを行う必要があります。

ここでは「早期退職後にしばらく失業給付を受けながら求職活動をする」という想定のもと、居住地の役所・役場に行ってやらなければならない国民年金の手続きについて解説します。

なお、海外に居住することになった人は、国民年金は強制加入被保険者ではなくなりますが、日本国籍の人は任意加入することが可能です。

 

早期退職を機に公的年金制度の理解を深める

 

ご存じとは思いますが公的年金制度の体系はこのようになっています。

早期退職後の国民年金の加入手続き

早期退職後の国民年金の加入手続き

 

1階部分:国民年金(老齢基礎年金)

全ての国民共通の年金制度で、受給要件を満たした場合65歳から老齢基礎年金として受給(終身)

2階部分:厚生年金(老齢厚生年金)

会社員や公務員の年金制度で、受給要件を満たした場合65歳から老齢基礎年金として受給(終身)

3階部分:企業年金

会社独自の年金制度、公務員独自の上乗せ制度「年金払い退職給付」もこれに該当

企業年金は3種類あります。

・確定給付企業年金(DB)

・企業型確定拠出年金(企業型DC)

・厚生年金基金(他の制度に移行中)

ポイント:

・会社員や公務員だった期間だけ2階部分の保険料を所得比例で支払う(収入が多ければ貰える年金も多い)

・自営業者や専業主婦には2階部分がない(自営業者は国民年金基金という2階に相当する建て増しが可能)

・DBは企業が運用責任を負い、給付される年金額は予め決まっている

・企業型DCは従業員が運用責任を負い、給付される金額は運用成績により増減する

・積立金を年金選択した場合はDC加入期間に応じた年齢から受給する、ただし60歳を過ぎたら一括受け取りも可能

・退職後、無職や個人事業主になる場合はiDeCoに移換する、再就職先に企業型DCが無い場合も同様

・退職後、再就職してその会社に企業型DCがあればそこに移換する

・個人型DC(iDeCO)は第1号被保険者の3階部分に相当する

 

早期退職後の選択肢は2つ

[1] 国民年金の第1号被保険者になる

対象者:離職後にすぐ再就職しない方、求職活動する方、自営業、フリーランス、無職

種別:第1号被保険者

手続き:離職後2週間以内に居住地の役所・役場に行って加入手続きをする

必要書類:年金手帳、印鑑(認め印)、退職証明書

保険料納付:後日送られてくる納付書を使う(60歳まで保険料を納付する)

※国民年金保険料: 16,540円(2020年度)

[2] 次の会社で厚生年金に加入

対象者:離職後すぐに再就職する方

種別:第2号被保険者

手続き:再就職先で厚生年金に加入する

必要書類:年金手帳を再就職先に提出

保険料納付:給与額に応じた厚生年金の保険料を給与控除で納付

 

これまで配偶者が被扶養者だった場合はどうなる?

これまで配偶者を扶養に入れていた場合、

(=会社員・公務員に扶養されている第3号被保険者になっていた)

配偶者は第1号被保険者への種別変更手続きが必要です。

これは忘れずに手続きしましょう!

つまり夫婦2人とも老齢基礎年金(国民年金)の第1号被保険者となって、2人分の保険料を納付することになります。(60歳未満の場合)

また一方で、再就職して厚生年金に加入する場合は、再就職先の会社で配偶者を「会社員・公務員に扶養されている第3号被保険者となります。この手続きは再就職先の会社・団体で行うことになります。

 

その他、退職後の年金に関するTips

退職後に配偶者の被扶養者になる場合

共働きでそれぞれが厚生年金に加入している場合、配偶者が厚生年金に加入して第2号被保険者であれば、早期退職した方は被扶養者として第3号被保険者への種別変更を検討するのも一つの選択肢になりそうです。(60歳未満の配偶者)

ただし事前に配偶者の会社に確認した方が良いでしょう。

国民年金保険料の免除制度

保険料を納めることが経済的に困難な場合には、申請手続きをすることによって保険料が免除または猶予される制度があります。免除には、全額・3/4・半額・1/4の種類があり所得審査があります。

詳しくは、日本年金機構のホームページを参照するか、

居住地管轄の役所・役場の「国民年金窓口」もしくは「年金事務所」

に問い合わせてみた方が良いでしょう。

 

まとめ ~ 早期退職後の年金手続き

早期退職後すぐに再就職しない場合

  • 退職後14日以内に役所・役場に行って国民年金(第1号被保険者に種別変更)の手続きをする
  • これまで配偶者を扶養に入れて第3号被保険者だった場合は、配偶者についても第1号被保険者への種別変更手続きが必要
  • この場合の国民年金保険料は、2人合計で月額33,000円くらいになる

早期退職後すぐに再就職する場合

  • 再就職先の会社で厚生年金に加入する
  • これまで配偶者を扶養に入れて第3号被保険者だった場合は第3号被保険者のままで継続
[ロコ]
[ロコ]
 お父さん、年金だけで65歳から生活できるのかしら? 
 いやいや足りないんだよ、毎月5万円~10万円くらいは貯金から切り崩さないといけないかな。。 
[ヤス父]
[ヤス父]
[ロコ]
[ロコ]
 じゃあ、65歳でいくら貯金しておけばいいの? 
 仮に65歳から20年間生きて毎月8万円取り崩すと仮定すると、65歳時点で2,000万円くらいは必要かな。 
[ヤス父]
[ヤス父]
[ロコ]
[ロコ]
 え~、じゃあお父さんも、暫くは働いて収入を得ないといけないんだね 
 そうなんだよね~ (;^_^A 
[ヤス父]
[ヤス父]

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