こんにちは、ヤス@ロコ父さんです。
前編では「失業給付の受給要件」「失業給付の受給日数」「特定受給資格者の特徴」「失業給付の日額」などをご紹介しました。
後編では、失業給付を受給するために「ハローワークに行く」「失業認定の申請手続きをする」「求職活動をする」について実体験も交えながらご紹介したいと思います。
失業給付の手続きに必要なモノの準備
ハローワークでの求職の申し込み をすることが、雇用保険の失業給付の申請手続きとなります。
以下の必要書類を揃えて住居地管轄のハローワークに行って、「求職の申し込み」(=失業給付の受給資格の決定)をします。
■ 求職申込書(記入については後述)
■ 離職票(離職後に会社から郵送)
■ 雇用保険被保険者証 ( 自宅で保管)
■ 印鑑 (認印でOK)
※ただし離職票に押したものと同じ印鑑
■ 身分証明書 (運転免許証 または 住民票)
■ 証明写真2枚(縦3cmx横2.5cm)
■ 預金通帳 (給付金の振込先の口座)
※ただし、インターネットバンク・外資系金融機関を除く銀行)
ポイント:
- 私の場合は「雇用保険被保険者証」をどこにしまったのか忘れていて、1日中捜索した末にタンスの奥からオレンジ色の年金手帳と一緒に保管してあるのを見つけることができました(大量汗;)。「雇用保険被保険者証」は早めに見つけておきましょう。
- 「離職票」=「雇用保険被保険者離職証明書」ですが、離職前に本人が記名・押印または自筆署名をして会社に提出して、離職後に会社から郵送されることになっています。
- 早期退職の場合は、離職票の離職理由が「会社都合」になっていることを確認しておきましょう。
<離職票サンプル>
<雇用保険被保険者証サンプル>
(出典元:ハローワークインターネットサービス)
失業給付の手続きに必要な証明写真について
この「証明写真」についてですが、ハローワーク内で管理する書類に貼られる目的ですので、履歴書に貼るほど気合が入った写真でなくてもOKです。
(うち1枚は雇用保険受給資格者票の裏面に張り付けられていました)
私の場合ですが、スマホで撮影した画像ファイルを証明写真を作るフリーソフトを使って加工して、
コンビニに行って30円で複数枚の証明写真を作りました。
参考記事:
実際にハローワークの求職申し込み窓口のお兄さんに申請書を提出する際に
「この写真でも大丈夫ですか~?」
と聞いてみましたが
「大丈夫ですよ~」
という返事が返ってきましたw
ただし写真の撮影自体は「証明写真の要件」を満たすように注意しましょう。
求職申込書の記入とハローワークへの提出
■ 求職申込書の記入と提出
求職申込み手続きには幾つか方法があるようですが、私の場合は、予め求職申込書(筆記式)が会社から送られてきたので、それに記入しハローワークの窓口で求職申込み手続きを行いました。
この他に自宅のパソコン等で事前に求職情報を仮登録してから、ハローワークの窓口で求職申込み手続きをする方法もあります。詳しくは「ハローワークインターネットサービス」を参照してみてください。
■ 記入事項
・希望する職種
・希望する勤務地
・希望する給与額
・希望する勤務時間、休日、など
<求職申込書サンプル>
(出典元:ハローワークインターネットサービス)
なおハローワークに行く時はラフな格好でOKです。スーツやネクタイなどは不要ですし、若い人達は普通にジーンズで来ています。ハローワークでは就職相談的なことはしますが面接的なことはしません。
求職申し込み当日の流れ @ハローワーク
「求職申込書の記入」と「証明写真の用意」はあらかじめ済ませておきましょう。
会社から離職票が郵送されてきたら、早速ハローワークの窓口に行きましょう。
ハローワークに入ると、まず「総合案内所」のような所があるので、
そこで用件を伝えて行き先の窓口を案内してもらいました。
すると、まずは「求職申し込みの窓口」に行って求職申し込み手続きを済ませたのちに、
「求職相談」の窓口に行くように案内されました。
このとき「新型コロナウィルス感染拡大防止のための非常事態宣言」が出ている期間
になってしまいましたので、「雇用保険受給者初回説明会」はキャンセルとなってしまいました。
(家に帰ってハローワーク関連サイトの動画で説明会を受講しました)
よって、本来は求人申し込みの当日に受領できるはずの
「雇用保険受給資格者証」が入手できなかった点がイレギュラーでした。
受領できるのが失業認定の初回認定日となってしまったので、ちょっとスッキリとしません。
典型的なステップ:
- ハローワークに行って求職の申し込みをして、「受給資格の決定」をしてもらう。
- 「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を入手し、申告書に記載されている「失業認定日」を確認しておく。
- 求職相談の窓口に行って「第1回目の求職相談」を済ませておく。
- 「雇用保険受給資格者証」を持って、居住地管轄の役場に行き、「国民健康保険の加入手続き」および「国民健康保険の減額申請」を済ませる。
- (家に帰ってから)第1回の失業認定申告書を記入しておく。
※国民健康保険に加入しない方(会社の健康保険組合の任意継続を選択された方)はステップ4は必要ありません。
※私の場合は、初回認定日にようやく「雇用保険受給資格者証」を入手ましたが、結果的には「国民健康保険の納付書が来るのが遅いため」とくに問題はありませんでした。
今回の第1回目の求職相談が1つの求職活動実績となりますので、あとは初回認定のために再度ハローワークに訪問して、無事に給付認定されれば1週間以内に初回の給付を受給(銀行口座に振り込み)することができます。
求職相談 @ハローワーク
ハローワークの求職相談窓口の方と何度か面談することになりますが、「これを話さなければいけない」「これを決めなければいけない」という事はありません。ハローワークの求職相談窓口の方は再就職をサポートするコンサルタントだと思って気軽に色々なことを相談してみるとハードルが下がると思います。
例えば、
- 履歴書や職務経歴書の書き方を教えてほしい
- 自分に合いそうな求人情報を探してもらう
- 中高年の同じようなキャリアの方々の再就職事例を教えてほしい
- 通勤時間の短い居住地に近い求人案件を教えてほしい
- キャリアチェンジの相談をする
一般的に中高年の場合は、仮に技術的な専門スキルや経験があったとしても、
比較的条件の良い応募先はそうそうは見つかりませんので、
ハローワークの窓口で「早く応募しなければ」というプレッシャーを
自分自身にかける必要はないと思います。
心にもないのに、納得感のないまま焦って再就職したりすると、
数ヶ月後には再度転職をするハメになり兼ねないそうです。
※再就職支援コンサルタントさんからのアドバイス
特に、特別優遇制度で早期退職した中高年の方々は「経済的にも再就職を焦り過ぎる必要はない人が多い」と思いますし、30年以上働いてきた経験やノウハウなどがあるはずですので、(家計的に切羽詰まった状況でないかぎりは)落ち着いて再就職活動しても良いんじゃないでしょうか? そのための失業給付による経済的サポートでもある、と思う次第です。
早期退職の機会を利用して、
「これまでに得た知識を深堀り、あるいは新しい学びをするためにスクールに通ってみる」
「給与は安くても良いので直接的に人様のお役に立てる仕事を近場でやりたい」
「趣味を仕事にできないかチャレンジしてみる」
などがあっても良いと思います。
現実に、私と同じタイミングで早期退職した方の1人は、
「長年の趣味であった珈琲焙煎を仕事にしてみたい」
と起業に向けてチャレンジを開始されています。
初回認定と求職相談 @ハローワーク
最初にハローワークに訪問して求職の申し込みをしてから約20日後でしたが
「失業認定申告書」の下部に記載されている「失業認定日」に
ハローワークに訪問して「初回の失業認定」を受けてきました。
ご丁寧に失業認定の時間まで「10:30」みたいに指定されているのですが、
1時間くらい早めに窓口に行っても問題ありませんでした。
「失業認定申告書」の記入については、記入例が付いているはずですので、
それを見ながら求職活動の欄に
- 5月20日 ハローワーク△△ 求職相談
- 6月22日 リクルート△△△ 再就職面談
などと記入します。
初回認定では、既にハローワークの求職相談窓口での初回の面談実績
(つまり、最初の「受給資格の決定」をしてもらった後に求職相談窓口に行って面談した実績)
がありますので、それを記入しておけばOKです。
「初回の失業認定」自体は5分で終わりましたので、その後ついでに2回目の求職相談も済ませてきました。
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2回目以降の失業認定日と求職活動について
以降、4週間毎の「失業認定日」にハローワークに訪問して「失業認定」を受けることになります。
(※実際には、新型コロナの影響で、第2回の失業認定は郵送対応となってしまいました)
求職活動については(恐縮ながら私の場合を一例としてご紹介しますと)、
・ハローワーク:おもに居住地に近い公的機関の求人に注目(ただし給与はかなり安い)
・リクルート△△△:経験やスキルを生かした求人を探す
・産雇センター△△:経験やスキルを生かした求人を探す
自宅からでもそれぞれの所のWeb求人情報サイトがあって検索・閲覧できますので、少なくとも週1回は探してみようと思います。
その他、中高年でも相手にしてくれそうな転職サイトに登録したり、
転職エージェント/ヘッドハンターから求人案件の紹介を受けてみることにします。
中高年の場合、かりに技術的専門スキルや経験があったとしても、
比較的条件の良い応募先で最終面接にまで進むことは早々ありません。
再就職支援会社のコンサルタントさんからアドバイスも頂きましたが、
「焦らずじっくりと探す気持ちが大事」
だと思います。
その他の雇用保険の制度
■ 受給期間の延長申請について
失業給付は、離職日の翌日から1年間が受給期間の上限となっていることは既にご紹介しましたが、例外的に以下に合致する場合は受給期間の延長申請をすることができます。
対象となる方:
離職後の1年間に「妊娠」「出産」「育児」「病気」「ケガ」「介護」などの理由で働けない人
■ 再就職手当について
失業認定を受けた後に、早めに再就職すると再就職手当が支給されます。
就職先を見つけて就業する以外に、自分で事業を開始した場合などでも適用されます。
・2/3以上の期間を残して早期に再就職した場合:基本手当の支給残日数の70%を支給
・1/3以上の期間を残して早期に再就職した場合:基本手当の支給残日数の60%を支給
■ 就業促進定着手当
再就職先に6ヶ月以上勤務すると、離職前の賃金(日額)よりも再就職後の賃金(日額)の方が低い場合、支給されます。
・[離職前の賃金日額]ー[再就職後6ヶ月間の賃金日額]x[再就職後6ヶ月間の賃金の支払い基礎となった日数]
これらの手続きの詳細については、ハローワークに行って相談するか
で調べてみることをおすすめします。
ここまでで雇用保険の具体的な手続きまでイメージできたと思います。
次は「健康保険」について考えてみましょう。
早期退職後の健康保険はどちらを選ぶべきか ~ 国民健康保険? 任意継続?